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日本国憲法 前文 と 戦争の放棄 (中学、高校で学ぶのかな?)


日本の憲法(全103条)は その「前文」に何を謳うのか
学生時代に戻って勉強してみよう。(再掲示)

第9条、13条、18条、96条の存在。
「解釈改憲」にせざるをえなかった理由がわかってきます。




日本国憲法前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。


われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。


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第2章 戦争の放棄について

*憲法第 9条・・・(戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認) ①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない国の交戦権は、これを認めない。

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徴兵制について

*憲法第13条・・・(個人の尊重と公共の福祉) すべて
国民は、個人として尊重される。自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政に上で、最大の尊重を必要とする。

*憲法第18条・・・(奴隷的拘束及び苦役からの自由) 何人も、
いかなる奴隷的拘束を受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服せられない。

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*徴兵制についての解釈

徴兵は「意に反する苦役」に当たり禁じられているとするのが、今までの通説・政府見解である。しかし 憲法条文には明確な徴兵制そのものについて規定する条文がない。憲法18条がよりそれに近いものとして、徴兵制が「意に反する苦役」として禁じられているという従来からの踏襲された政府見解である。ちなみに、石破地方創生大臣は「徴兵制がすなわち苦役だ」という見解に疑問をもっている。

「経済的な徴兵」について

貧困から抜け出し、人間らしい生活をするために やむなく軍に入隊する。そんな実態を、米国では「経済的徴兵制」あるいは「経済的な徴兵」と呼ぶ。未就労問題や非正規労働者の増加に手を打たず、他方「自衛隊の給与を上げる、待遇を改善する、苦学生集まれ!といった経済的支援(奨学生)をする、、、つまり、未就労労働者の受け皿(自衛隊)をせっせと作る!」という方策。
残業代ゼロ、非正規労働問題なども含め、未就労人口を低減させず むしろ一定程度残し、自衛隊の「なり手」を確保しようということは 既に暗黙の既定路線ということだ。

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憲法改正(手続き)について・・・安保法制が憲法違反とされる理由

国権の最高機関であり、国の唯一の立法府である国会に諮らずに内閣だけでの解釈改憲をおこなったこと。それは立憲主義を採らない都合のよい摂政であること。重要な国の根幹にかかわる憲法を改定するには憲法第96条が厳然として規定されている。にもかかわらず それを回避し解釈改憲で事を進めたこと。

いわゆる「行政の暴走」が混乱の原因。それは国民の権利を確保・保証する憲法第96条に従わなかったことであるし、またそれは ゆくゆく憲法第99条に違反する「公務員の立場」の取り違えになっていく。主権は国民に在り。摂政を司る際、その利益は国民にあらねばならないと憲法では規定されるものであること。

*憲法第96条・・・(改正の手続き、その公布) ①この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。②公布について・・・略

*憲法第99条・・・(憲法尊重擁護の義務) 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

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*核武装について

広島の平和宣言で非核三原則の文言を排し、国民から非難を浴びた安倍総理はもともと核武装論者である。過去2002年5月、小泉内閣の官房副長官だった安倍晋三(現総理)は早稻田大学での講演で 「自衛のための必要最小限度を超えない限り、核兵器を保有することを憲法は禁じていない」 と明言、核武装を堂々と肯定していた。つまりその本音の矛先は中国に向けられている。アジアの権益の危機において中国との戦闘を頭に置いている。







Commented by tabi-syashin at 2015-07-17 10:38
「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。」

と謳ってある この前文に僕は中学で巡り合いました。選挙と政府との関係、政府と国民の関係など 中学3年生で社会の先生にしつこく聞いた覚えがあります。戦争放棄に関しては父や母が共鳴していても戦後20年の僕にはピンと来なかった記憶があります。むしろこの「そもそも」・・・に始まり、「普遍である」・・・で閉じる、この前文の文章が好きでした。
Commented by tabi-syashin at 2015-07-17 10:49
・・・ですから、この日本の憲法が 連合国からの押し付けだ という右翼の論理に抵抗があります。前文にある「人間として当たり前のこと、生ける人間としての当たり前の権利」を 何故 否定するのか?、そしてこれこそが論拠になっていることで、 右翼の憲法論議の根幹に触れるたび 心が歪み、気持ち悪くなっていたものでした。人間として当たり前のことが否定される、その「何故」を解明する論拠がなく、教条的に連合国の押し付けだから・・・みたいなことを異口同音で語る彼らに不思議さを覚えました。
Commented by tabi-syashin at 2015-07-19 07:56
宮崎駿監督によれば・・・、「15年にわたる戦争は、惨憺(さんたん)たる経験を日本人は持った。平和憲法は光が差し込むようなものだった」「平和憲法は(第一次大戦後の)不戦条約の精神を受け継いだもので、必ずしも、歴史的に孤立したものだったり、占領軍から押し付けられたものとはいえない」と答えています。もともと国際連盟が第一次戦後に構築されたころ この不戦の精神が存在していたようですが、それを時の政府(軍事政権)が踏みにじったものでした。結果は 300万人もの犠牲者が生まれてしまったのです。
by tabi-syashin | 2015-09-04 07:22 | colum | Comments(3)